交通事故慰謝料弁護士基準になる大阪弁護士会の緑本とは

大阪弁護士会の緑本とは、大阪弁護士会交通事故委員会が作成した「交通事故損害賠償額算定のしおり」です。大阪の裁判所では、この緑本が参考にされています。大阪だけでなく、大阪近郊においてはこのしおりに準じております。

緑本には、交通事故で発生する慰謝料、逸失利益、休業損害、治療費、弁護士費用などの損害額が記載されています。緑本はあくまでも基準書であり、慰謝料の金額は、個々のケースによって異なります。そのため、緑本に記載されている金額をそのまま請求できるとは限りません。また、裁判所は、緑本に記載されている金額よりも低い金額を認めることもあります。状況は事故によってことなります。

交通事故の慰謝料を請求する際には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、緑本を参考にして、個々のケースに応じた適切な慰謝料の金額を請求することができます。弁護士に相談するのがという方は日弁連交通事故相談センターに相談するのもいいかもしれません。

緑本は、大阪弁護士会のホームページからPDFでダウンロードすることができます。また、大阪弁護士会の各支部で配布されています。弁護士に依頼するともらえたりします。