むちうち慰謝料の相場は、自賠責保険基準での傷害慰謝料は、1日あたり4,300円であるとされています。ただし、自賠責基準と弁護士基準では金額が異なります。また、入通院期間や後遺症の有無によっても変わってきます。例えば、むちうちで3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、自賠責基準だとおよそ258000円です。むちうちで通院期間6ヶ月、実通院日数50日の慰謝料は、自賠責基準だとおよそ430000円です。
むちうちで何日通院したか?ということでむちうち慰謝料の総額は変わります。上記の金額は自賠責基準での話です。
むちうち慰謝料を弁護士基準でなら
弁護士基準での計算方法ですが、「赤本」に掲載の「別表」を利用して弁護士基準の入通院慰謝料を計算します。他覚症状のあるむち打ちの場合は「別表Ⅰ」、他覚症状のないむち打ちは「別表Ⅱ」を用いて算定します。
他覚症状のないむち打ちでいうと3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、通院期間3ヶ月、実通院日数30日の慰謝料なら530000円です。そして、通院期間6ヶ月、実通院日数50日の慰謝料は890000円となります。実際にはどうなるのか?というと弁護士に相談してみると確実な金額はわかります。
むちうち慰謝料の相場も弁護士基準か自賠責基準かで異なる
上の金額を見て比較すると全く違った金額になっているのがわかるでしょう。つまり、自賠責基準と弁護士基準では金額が全く異なるのです。だからこそ、むちうち慰謝料だからと簡単に考えるのではなく、少しでも不安を感じたり、疑問を感じた場合には弁護士に相談するのがいいのです。
後遺障害等級なども金額には大きく影響をします。
むちうちでの事例について。交通事故の相談なら弁護士法人みお綜合法律事務所に。