交通事故慰謝料弁護士基準での逸失利益

交通事故の慰謝料弁護士基準では、逸失利益は大きいです。逸失利益とは、交通事故によって将来得られたであろう収入を算出したものです。弁護士基準では、逸失利益を算出する際に、被害者の年齢、職業、学歴、経験年数、将来の昇進の見込みなどを考慮します。そのため、弁護士基準では、自賠責基準や任意保険基準よりも逸失利益が高くなる傾向があります。また、逸失利益にはその被害者の立場なども考慮するの一概には言えないのです。

例えば、30歳の男性会社員が交通事故で後遺障害1級を認定された場合、自賠責基準では逸失利益は約1,500万円です。しかし、弁護士基準では逸失利益は約2,000万円になります。これは、交通事故の慰謝料弁護士基準では、被害者の年齢、職業、学歴、経験年数、将来の昇進の見込みなどを考慮しているためです。

交通事故で慰謝料を請求する場合、弁護士基準で請求することをお勧めします。弁護士基準で請求することで、より多くの慰謝料を獲得できる可能性があります。

交通事故における逸失利益

逸失利益とは、交通事故によって将来得られるであろう収入の減少分のことをいいます。具体的には、事故がなければ得られたであろう賃金や給料、事業収入などの減少分です。逸失利益は、交通事故による損害賠償の重要な要素の一つです。

逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数 × ライプニッツ係数

  1. 基礎収入とは、事故前年の賃金や給料、事業収入などの平均額です。
  2. 労働能力喪失率とは、事故によって失われた労働能力の割合です。
  3. 就労可能年数とは、事故当時の年齢から定年年齢までの年数です。
  4. ライプニッツ係数とは、将来の損害を現在価値に換算するための係数です。

逸失利益は、事故の状況や被害者の年齢、職業などによって異なります。また、逸失利益を請求する際には、損害賠償請求書に逸失利益の計算書を添付する必要があります。

逸失利益について詳しくは、弁護士に相談することをお勧めします。後遺症で今後の生活、人生に影響を及ぼすような事故の場合は交通事故弁護士に相談する方がいいでしょう。