交通事故の慰謝料は、弁護士基準、自賠責基準、任意保険基準の3つで算定されます。弁護士基準は、最も高額な基準で、弁護士が交通事故の裁判で獲得した慰謝料の平均値を基準としています。自賠責基準は、自賠責保険が支払う慰謝料の基準で、弁護士基準よりも低額です。任意保険基準は、保険会社が独自に定めた基準で自賠責基準よりも高い水準になります。
逸失利益とは、交通事故により将来得ることができなくなった収入のことです。逸失利益は、年齢、職業、収入、将来の昇給見込み、残りの就労可能年数などから算定されます。
弁護士基準による慰謝料は、自賠責基準よりも高額であるため、交通事故の被害者としては、弁護士基準で慰謝料を請求することが望ましいです。しかし、弁護士基準で慰謝料を請求するには、弁護士に依頼する必要があります。
弁護士に依頼すると、弁護士が交通事故の状況を調査し、弁護士基準に基づいて慰謝料を請求します。弁護士は、加害者側の保険会社と交渉し、被害者にとって有利な示談を獲得します。保険会社が最初に提示する額が任意保険基準となりますので、これを参考に弁護士に相談してみるのがいいでしょう。
交通事故の被害に遭った場合は、弁護士に相談して、弁護士基準による慰謝料を請求することをお勧めします。